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(台湾総督府中学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十六號
公布年月日: 明治42年3月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府中学校官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府中學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年三月二十七日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第四十六號
臺灣總督府中學校官制中左ノ通改正ス
第一條中
「
三十二人內
十人 奏任
二十二人 判任
」
ヲ
「
二十九人內
九人 奏任
二十人 判任
」
ニ改ム
第六條及第七條ヲ削ル
附 則
本令ハ明治四十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府中学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年三月二十七日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第四十六号
台湾総督府中学校官制中左ノ通改正ス
第一条中
「
三十二人内
十人 奏任
二十二人 判任
」
ヲ
「
二十九人内
九人 奏任
二十人 判任
」
ニ改ム
第六条及第七条ヲ削ル
附 則
本令ハ明治四十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
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