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本データベースについて
(国勢調査ニ関スル法律)
法令番号: 法律第四十九號
公布年月日: 明治35年12月1日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
改正:
明治38年2月16日 法律第13号
改正:
大正11年4月19日 法律第51号
改正:
昭和14年3月28日 法律第33号
廃止:
昭和22年3月26日 法律第18号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル國勢調査ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年十二月一日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
法律第四十九號
第一條
國勢調査ハ各〻十箇年每ニ一囘帝國版圖內ニ施行ス
第二條
國勢調査ノ範圍、方法及經費ノ國庫ト地方分擔トノ割合其ノ他必要ノ事項ハ別ニ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第三條
第一囘國勢調査ハ明治三十八年ニ於テ施行ス但シ第二囘ニ限リ第一囘ヨリ起算シ滿五箇年ヲ以テ施行シ爾後第一條ノ例ニ依ル
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル国勢調査ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年十二月一日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
法律第四十九号
第一条
国勢調査ハ各々十箇年毎ニ一回帝国版図内ニ施行ス
第二条
国勢調査ノ範囲、方法及経費ノ国庫ト地方分担トノ割合其ノ他必要ノ事項ハ別ニ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第三条
第一回国勢調査ハ明治三十八年ニ於テ施行ス但シ第二回ニ限リ第一回ヨリ起算シ満五箇年ヲ以テ施行シ爾後第一条ノ例ニ依ル
本文
詳細・沿革