(国勢調査ニ関スル法律)
法令番号: 法律第49号
公布年月日: 明治35年12月1日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

国勢調査を実施し、日本の国勢実力の現状を詳らかにすることで、政治施策の基礎となる標準を作り、国政の長期計画に誤りがないようにすることを目的としている。1895年7月にスイスで開催された万国統計会議の決議により、各国が同時期に調査を実施することが望ましいとの勧告を受けた。翌1896年3月には衆議院・貴族院で調査実施の建議が可決されている。国家の発展を標榜しながら実態を把握できていない現状は、国益を損ない国家の品格にも関わる問題であるため、早急な法案成立が必要である。

参照した発言:
第16回帝国議会 衆議院 国勢調査に関する法律案委員会 第1号

審議経過

第16回帝国議会

衆議院
(明治35年2月22日)
(明治35年2月25日)
貴族院
(明治35年3月3日)
(明治35年3月6日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル國勢調査ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年十二月一日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
法律第四十九號
第一條 國勢調査ハ各〻十箇年每ニ一囘帝國版圖內ニ施行ス
第二條 國勢調査ノ範圍、方法及經費ノ國庫ト地方分擔トノ割合其ノ他必要ノ事項ハ別ニ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第三條 第一囘國勢調査ハ明治三十八年ニ於テ施行ス但シ第二囘ニ限リ第一囘ヨリ起算シ滿五箇年ヲ以テ施行シ爾後第一條ノ例ニ依ル
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル国勢調査ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年十二月一日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
法律第四十九号
第一条 国勢調査ハ各々十箇年毎ニ一回帝国版図内ニ施行ス
第二条 国勢調査ノ範囲、方法及経費ノ国庫ト地方分担トノ割合其ノ他必要ノ事項ハ別ニ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第三条 第一回国勢調査ハ明治三十八年ニ於テ施行ス但シ第二回ニ限リ第一回ヨリ起算シ満五箇年ヲ以テ施行シ爾後第一条ノ例ニ依ル