日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(国勢調査ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第五十一號
公布年月日: 大正11年4月19日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
(国勢調査ニ関スル法律)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル明治三十五年法律第四十九號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年四月十八日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
法律第五十一號
明治三十五年法律第四十九號中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ規定ニ依ル調査後五年ニ該ル年ニ於テ簡易ナル國勢調査ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル明治三十五年法律第四十九号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年四月十八日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
法律第五十一号
明治三十五年法律第四十九号中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ規定ニ依ル調査後五年ニ該ル年ニ於テ簡易ナル国勢調査ヲ施行ス
本文
詳細・沿革