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法令データベース
本データベースについて
(国勢調査ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第十三號
公布年月日: 明治38年2月16日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
(国勢調査ニ関スル法律)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル明治三十五年法律第四十九號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年二月十五日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
法律第十三號
明治三十五年法律第四十九號中左ノ通改正ス
第三條
第一囘國勢調査ヲ行フヘキ時期ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル明治三十五年法律第四十九号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年二月十五日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
法律第十三号
明治三十五年法律第四十九号中左ノ通改正ス
第三条
第一回国勢調査ヲ行フヘキ時期ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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