(国勢調査ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第13号
公布年月日: 明治38年2月16日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

明治38年度に予定されている国勢調査について、現下の財政状況では予定通りの実施が困難であること、また戦役により人口・職業等の状況が平時と大きく異なっていることから、現時点での実施は適当でないと判断し、調査時期の延期を目的として本法案を提出するものである。

参照した発言:
第21回帝国議会 衆議院 本会議 第6号

審議経過

第21回帝国議会

衆議院
(明治37年12月20日)
(明治37年12月24日)
貴族院
(明治37年12月28日)
(明治38年1月31日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル明治三十五年法律第四十九號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年二月十五日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
法律第十三號
明治三十五年法律第四十九號中左ノ通改正ス
第三條 第一囘國勢調査ヲ行フヘキ時期ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル明治三十五年法律第四十九号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年二月十五日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
法律第十三号
明治三十五年法律第四十九号中左ノ通改正ス
第三条 第一回国勢調査ヲ行フヘキ時期ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム