(国勢調査ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第33号
公布年月日: 昭和14年3月28日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

現行法では国勢調査を10年ごとに1回、その中間年に簡易調査を行うと定められているが、現下の情勢において、この定期的な調査だけでは国民消費等の緊要な国勢の基本事項を適時に把握することが困難である。そこで、従来の規定による年次にとらわれず、必要に応じて臨時の国勢調査を実施できるよう、その旨の規定を追加しようとするものである。

参照した発言:
第74回帝国議会 貴族院 本会議 第12号

審議経過

第74回帝国議会

貴族院
(昭和14年2月14日)
(昭和14年2月18日)
衆議院
(昭和14年2月28日)
(昭和14年3月23日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル明治三十五年法律第四十九號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月二十七日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
法律第三十三號
明治三十五年法律第四十九號中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ一項ヲ加フ
前二項ノ規定ニ依ル調査ノ外必要アルトキハ臨時ニ國勢調査ヲ施行スルコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル明治三十五年法律第四十九号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月二十七日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
法律第三十三号
明治三十五年法律第四十九号中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ一項ヲ加フ
前二項ノ規定ニ依ル調査ノ外必要アルトキハ臨時ニ国勢調査ヲ施行スルコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス