現行法では国勢調査を10年ごとに1回、その中間年に簡易調査を行うと定められているが、現下の情勢において、この定期的な調査だけでは国民消費等の緊要な国勢の基本事項を適時に把握することが困難である。そこで、従来の規定による年次にとらわれず、必要に応じて臨時の国勢調査を実施できるよう、その旨の規定を追加しようとするものである。
参照した発言: 第74回帝国議会 貴族院 本会議 第12号