(北海道地方費法中改正法律)
法令番号: 法律第七十七號
公布年月日: 大正15年6月24日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル北海道地方費法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年六月二十四日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
內務大臣 濱口雄幸
大藏大臣 早速整爾
法律第七十七號
北海道地方費法中左ノ通改正ス
第六條 削除
第八條第一項中「一戶長役場費及戶長以下給料旅費及諸給與」ヲ削リ同條第二項ヲ左ノ如ク改ム
前項ノ外公共事務ノ爲費目ノ增加ヲ要スルトキハ北海道會ノ議決ヲ經テ北海道廳長官之ヲ定ム
第八條ノ三中「第百十二條、」ノ下ニ「第百十四條、」ヲ加ヘ「及第百三十二條乃至第百三十六條」ヲ「、第百三十二條乃至第百三十六條、第百四十二條及第百四十四條」ニ改ム
第八條ノ四ヲ削ル
附 則
本法施行ノ期日ハ各條ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル北海道地方費法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年六月二十四日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
内務大臣 浜口雄幸
大蔵大臣 早速整爾
法律第七十七号
北海道地方費法中左ノ通改正ス
第六条 削除
第八条第一項中「一戸長役場費及戸長以下給料旅費及諸給与」ヲ削リ同条第二項ヲ左ノ如ク改ム
前項ノ外公共事務ノ為費目ノ増加ヲ要スルトキハ北海道会ノ議決ヲ経テ北海道庁長官之ヲ定ム
第八条ノ三中「第百十二条、」ノ下ニ「第百十四条、」ヲ加ヘ「及第百三十二条乃至第百三十六条」ヲ「、第百三十二条乃至第百三十六条、第百四十二条及第百四十四条」ニ改ム
第八条ノ四ヲ削ル
附 則
本法施行ノ期日ハ各条ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム