(北海道地方費法中改正法律)
法令番号: 法律第3号
公布年月日: 明治40年3月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

現行の北海道地方費法では、水産税は水産物の採取・製造を営業とする者にのみ課税されているが、漁業権を持ちながら自ら採取・製造を行わず、他人に行わせている者には課税されていない。この状況では税負担の公平性が保たれないため、漁業権を持ち他人に採取・製造を行わせている者にも課税できるよう法改正を行うものである。これにより税負担の公平性を確保することを目的としている。

参照した発言:
第23回帝国議会 衆議院 本会議 第3号

審議経過

第23回帝国議会

衆議院
(明治40年1月22日)
(明治40年2月7日)
貴族院
(明治40年2月14日)
(明治40年2月18日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル北海道地方費法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年二月二十八日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 法學博士 阪谷芳郞
內務大臣 原敬
法律第三號
北海道地方費法中左ノ通改正ス
第四條中「營業ト爲ス者」ノ下ニ「及水產物ノ採取ニ關スル漁業權ヲ享有スル者」ヲ加フ
附 則
本法ハ明治四十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル北海道地方費法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年二月二十八日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 法学博士 阪谷芳郎
内務大臣 原敬
法律第三号
北海道地方費法中左ノ通改正ス
第四条中「営業ト為ス者」ノ下ニ「及水産物ノ採取ニ関スル漁業権ヲ享有スル者」ヲ加フ
附 則
本法ハ明治四十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス