現行の北海道地方費法では、水産税は水産物の採取・製造を営業とする者にのみ課税されているが、漁業権を持ちながら自ら採取・製造を行わず、他人に行わせている者には課税されていない。この状況では税負担の公平性が保たれないため、漁業権を持ち他人に採取・製造を行わせている者にも課税できるよう法改正を行うものである。これにより税負担の公平性を確保することを目的としている。
参照した発言: 第23回帝国議会 衆議院 本会議 第3号