(北海道地方費法中改正法律)
法令番号: 法律第五十九號
公布年月日: 昭和4年4月15日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル北海道地方費法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月十三日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
大藏大臣 三土忠造
內務大臣 望月圭介
法律第五十九號
北海道地方費法中左ノ通改正ス
第八條ノ三中「第七十五條」ノ上ニ「第三條ノ二、」ヲ加ヘ「第百三十條」ヲ「第百二十九條」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行ノ際必要ナル規定ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル北海道地方費法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月十三日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
大蔵大臣 三土忠造
内務大臣 望月圭介
法律第五十九号
北海道地方費法中左ノ通改正ス
第八条ノ三中「第七十五条」ノ上ニ「第三条ノ二、」ヲ加ヘ「第百三十条」ヲ「第百二十九条」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行ノ際必要ナル規定ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム