(北海道地方費法中改正法律)
法令番号: 法律第五十八號
公布年月日: 大正11年4月20日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル北海道地方費法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年四月十九日
內閣總理大臣兼大藏大臣 子爵 高橋是淸
內務大臣 床次竹二郞
法律第五十八號
北海道地方費法中左ノ通改正ス
第二條 北海道地方稅ニ關シテハ法律勅令ニ別段ノ規定アル場合ヲ除クノ外府縣稅ニ關スル規定ヲ準用ス
第三條 段別割ハ地租ヲ賦課セサル土地ノ所有者ニ對シテハ其ノ土地ノ民有ニ歸シタル年ノ翌年ヨリ二年間之ヲ賦課スルコトヲ得ス
第四條 削除
第五條 削除
第七條 削除
第八條ノ二 北海道廳長官ハ北海道地方費ノ行政ヲ擔任ス
第八條ノ三 府縣制第七十五條乃至第七十七條、第八十條、第八十一條、第八十八條乃至第百一條、第百三條第二項、第百十二條、第百十五條第二項乃至第五項、第百十六條第二項乃至第九項、第百十七條乃至第百二十六條、第百二十七條乃至第百三十條及第百三十二條乃至第百三十六條ノ規定ハ之ヲ準用ス
第八條ノ四 第二條及前條ノ規定ニ依リ準用スル府縣制ノ規定及府縣稅ニ關スル規定中郡島ノ官吏吏員トアルハ北海道廳支廳ノ官吏吏員トシ町村、町村會、町村長、町村吏員トアルハ北海道一級町村制及北海道二級町村制ヲ施行セサル地ニ在リテハ戶長役場ノ所轄區域、總代人會、戶長、戶長役場吏員トス
第十條及附則ヲ削ル
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
從前ノ規定ニ依リ定メタル段別割ハ本法ニ依リ之ヲ定メタルモノト看做ス
北海道會又ハ北海道參事會ノ議決ヲ要スル事項ニシテ從前ノ規定ニ依リ北海道廳長官ノ爲シタルモノハ本法ニ依リ北海道會又ハ北海道參事會ノ議決ヲ經タルモノト看做ス
本法施行前ニ爲シタル處分ニ對スル異議、訴願又ハ訴訟ニ關シテハ仍從前ノ例ニ依ル
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル北海道地方費法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年四月十九日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 子爵 高橋是清
内務大臣 床次竹二郎
法律第五十八号
北海道地方費法中左ノ通改正ス
第二条 北海道地方税ニ関シテハ法律勅令ニ別段ノ規定アル場合ヲ除クノ外府県税ニ関スル規定ヲ準用ス
第三条 段別割ハ地租ヲ賦課セサル土地ノ所有者ニ対シテハ其ノ土地ノ民有ニ帰シタル年ノ翌年ヨリ二年間之ヲ賦課スルコトヲ得ス
第四条 削除
第五条 削除
第七条 削除
第八条ノ二 北海道庁長官ハ北海道地方費ノ行政ヲ担任ス
第八条ノ三 府県制第七十五条乃至第七十七条、第八十条、第八十一条、第八十八条乃至第百一条、第百三条第二項、第百十二条、第百十五条第二項乃至第五項、第百十六条第二項乃至第九項、第百十七条乃至第百二十六条、第百二十七条乃至第百三十条及第百三十二条乃至第百三十六条ノ規定ハ之ヲ準用ス
第八条ノ四 第二条及前条ノ規定ニ依リ準用スル府県制ノ規定及府県税ニ関スル規定中郡島ノ官吏吏員トアルハ北海道庁支庁ノ官吏吏員トシ町村、町村会、町村長、町村吏員トアルハ北海道一級町村制及北海道二級町村制ヲ施行セサル地ニ在リテハ戸長役場ノ所轄区域、総代人会、戸長、戸長役場吏員トス
第十条及附則ヲ削ル
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
従前ノ規定ニ依リ定メタル段別割ハ本法ニ依リ之ヲ定メタルモノト看做ス
北海道会又ハ北海道参事会ノ議決ヲ要スル事項ニシテ従前ノ規定ニ依リ北海道庁長官ノ為シタルモノハ本法ニ依リ北海道会又ハ北海道参事会ノ議決ヲ経タルモノト看做ス
本法施行前ニ為シタル処分ニ対スル異議、訴願又ハ訴訟ニ関シテハ仍従前ノ例ニ依ル