朕海軍採炭所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年八月三十一日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
海軍大臣 山本權兵衞
勅令第三百五十三號
海軍採炭所官制
第一條 海軍採炭所ハ之ヲ新原ニ置ク
第二條 海軍採炭所ハ海軍炭山ヲ管轄シ石炭ノ採掘ヲ掌ル所トス
第三條 海軍採炭所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
主計長
前項ノ外技師ヲ置ク
第四條 所長ハ海軍艦政本部長ニ隸シ所務ヲ總理ス
第五條 主計長ハ所長ノ命ヲ承ケ會計給與ニ關スル事ヲ掌リ及庶務ヲ掌理ス
第六條 技師ハ所長ノ命ヲ承ケ技術ニ關スル事ヲ掌理ス
第七條 第三條ニ揭クル職員ノ外書記及技手ヲ置キ上官ノ命ヲ承ケ服務セシム
第八條 海軍採炭所ノ定員ハ別表ニ依ル
附 則
新原採炭所官制ハ之ヲ廢止ス
(別表)
海軍採炭所定員表
所長
佐官若ハ同相當官  一
書記  二
技手  三
主計長
主計少監、大主計  一
技師  一
小計  三人
五人
合計 八人
朕海軍採炭所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年八月三十一日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
海軍大臣 山本権兵衛
勅令第三百五十三号
海軍採炭所官制
第一条 海軍採炭所ハ之ヲ新原ニ置ク
第二条 海軍採炭所ハ海軍炭山ヲ管轄シ石炭ノ採掘ヲ掌ル所トス
第三条 海軍採炭所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
主計長
前項ノ外技師ヲ置ク
第四条 所長ハ海軍艦政本部長ニ隷シ所務ヲ総理ス
第五条 主計長ハ所長ノ命ヲ承ケ会計給与ニ関スル事ヲ掌リ及庶務ヲ掌理ス
第六条 技師ハ所長ノ命ヲ承ケ技術ニ関スル事ヲ掌理ス
第七条 第三条ニ掲クル職員ノ外書記及技手ヲ置キ上官ノ命ヲ承ケ服務セシム
第八条 海軍採炭所ノ定員ハ別表ニ依ル
附 則
新原採炭所官制ハ之ヲ廃止ス
(別表)
海軍採炭所定員表
所長
佐官若ハ同相当官  一
書記  二
技手  三
主計長
主計少監、大主計  一
技師  一
小計  三人
五人
合計 八人