(海軍採炭所官制中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第五十九號
公布年月日: 明治38年3月22日
法令の形式: 勅令
朕海軍採炭所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月二十日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
海軍大臣 男爵 山本權兵衞
勅令第五十九號
海軍採炭所官制中左ノ通改正ス
第二條中「海軍採炭所ハ」ノ下ニ「海軍大臣ノ指定スル」ヲ加フ
第三條第一項中「所長」ノ次ニ「軍醫長」ヲ加フ
第四條ノ二 軍醫長ハ所長ノ命ヲ承ケ醫務衞生ニ關スル事ヲ掌ル
第七條中「職員ノ外」ノ下ニ「海軍看護手」ヲ加フ
別表ヲ左ノ如ク改ム
海軍採炭所定員表
所長
佐官、同相當官  一
一#二  等看護手  一
書記  一
技手  三
軍醫長
大軍醫  一
主計長
主計少監、大主計  一
技師  一
小計  四人
五人
合計  九人
附 則
本令ハ明治三十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍採炭所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月二十日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
海軍大臣 男爵 山本権兵衛
勅令第五十九号
海軍採炭所官制中左ノ通改正ス
第二条中「海軍採炭所ハ」ノ下ニ「海軍大臣ノ指定スル」ヲ加フ
第三条第一項中「所長」ノ次ニ「軍医長」ヲ加フ
第四条ノ二 軍医長ハ所長ノ命ヲ承ケ医務衛生ニ関スル事ヲ掌ル
第七条中「職員ノ外」ノ下ニ「海軍看護手」ヲ加フ
別表ヲ左ノ如ク改ム
海軍採炭所定員表
所長
佐官、同相当官  一
一#二  等看護手  一
書記  一
技手  三
軍医長
大軍医  一
主計長
主計少監、大主計  一
技師  一
小計  四人
五人
合計  九人
附 則
本令ハ明治三十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス