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新原採炭所官制
法令番号: 勅令第五十五號
公布年月日: 明治26年5月25日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
明治32年3月31日 勅令第101号
廃止:
明治33年9月1日 勅令第353号
全改:
新原採炭所官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕新原採炭所官制改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年五月二十四日
海軍大臣 伯爵 西鄕從道
勅令第五十五號
新原採炭所官制
第一條
新原採炭所ハ海軍豫備炭山ヲ管轄シ海軍需要ノ石炭ヲ採掘スル所トス
第二條
新原採炭所ニ所長一人ヲ置キ海軍大機關士ヲ以テ之ニ補シ若クハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
第三條
所長ハ佐世保鎭守府司令長官ノ命ヲ受ケ所務ヲ整理ス
第四條
新原採炭所ニ書記三人技手一人ヲ置ク所長ノ命ヲ受ケ事務ニ服ス
朕新原採炭所官制改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年五月二十四日
海軍大臣 伯爵 西郷従道
勅令第五十五号
新原採炭所官制
第一条
新原採炭所ハ海軍予備炭山ヲ管轄シ海軍需要ノ石炭ヲ採掘スル所トス
第二条
新原採炭所ニ所長一人ヲ置キ海軍大機関士ヲ以テ之ニ補シ若クハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
第三条
所長ハ佐世保鎮守府司令長官ノ命ヲ受ケ所務ヲ整理ス
第四条
新原採炭所ニ書記三人技手一人ヲ置ク所長ノ命ヲ受ケ事務ニ服ス
本文
詳細・沿革