(海軍採炭所官判中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二號
公布年月日: 明治43年1月12日
法令の形式: 勅令
朕海軍採炭所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年一月十一日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
海軍大臣 男爵 齋藤實
勅令第二號
海軍採炭所官制中左ノ通改正ス
第三條中「軍醫長」ヲ削ル
第四條ノ二ヲ削ル
第七條中「海軍看護手」ヲ削ル
別表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
海軍採炭所定員表
所長
左官、同相當官
書記  三
技手  四
主計長
主計中少監
技師
小計  四人
七人
合計十一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍採炭所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年一月十一日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
海軍大臣 男爵 斎藤実
勅令第二号
海軍採炭所官制中左ノ通改正ス
第三条中「軍医長」ヲ削ル
第四条ノ二ヲ削ル
第七条中「海軍看護手」ヲ削ル
別表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
海軍採炭所定員表
所長
左官、同相当官
書記  三
技手  四
主計長
主計中少監
技師
小計  四人
七人
合計十一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス