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(海軍採炭所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第36号
公布年月日: 明治35年2月15日
法令の形式: 勅令
沿革
関連法規
リンク
公布:
明治35年2月15日 勅令第36号
改正対象法令
改正:
海軍採炭所官制
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍採炭所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年二月十四日
內閣總理大臣 子爵 桂太郞
海軍大臣 山本權兵衞
勅令第三十六號
海軍採炭所官制中左ノ通改正ス
第一條中「新原」ヲ「福岡縣糟屋郡」ニ改ム
朕海軍採炭所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年二月十四日
内閣総理大臣 子爵 桂太郎
海軍大臣 山本権兵衛
勅令第三十六号
海軍採炭所官制中左ノ通改正ス
第一条中「新原」ヲ「福岡県糟屋郡」ニ改ム
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