(海軍採炭所官制第一条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十六號
公布年月日: 明治35年2月15日
法令の形式: 勅令
朕海軍採炭所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年二月十四日
內閣總理大臣 子爵 桂太郞
海軍大臣 山本權兵衞
勅令第三十六號
海軍採炭所官制中左ノ通改正ス
第一條中「新原」ヲ「福岡縣糟屋郡」ニ改ム
朕海軍採炭所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年二月十四日
内閣総理大臣 子爵 桂太郎
海軍大臣 山本権兵衛
勅令第三十六号
海軍採炭所官制中左ノ通改正ス
第一条中「新原」ヲ「福岡県糟屋郡」ニ改ム