(海軍採炭所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十七號
公布年月日: 明治41年10月3日
法令の形式: 勅令
朕海軍採炭所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年十月二日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
海軍大臣 男爵 齋藤實
勅令第二百四十七號
海軍採炭所官制中左ノ通改正ス
別表中「主計少監、大主計」ヲ「主計中少監」ニ、「書記」ノ下「二」ヲ「三」ニ、「七人」ヲ「八人」ニ、「十一人」ヲ「十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十一年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍採炭所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年十月二日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
海軍大臣 男爵 斎藤実
勅令第二百四十七号
海軍採炭所官制中左ノ通改正ス
別表中「主計少監、大主計」ヲ「主計中少監」ニ、「書記」ノ下「二」ヲ「三」ニ、「七人」ヲ「八人」ニ、「十一人」ヲ「十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十一年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス