朕海軍採炭所官制改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年三月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
海軍大臣 男爵 齋藤實
勅令第六十三號
海軍採炭所官制
第一條 海軍採炭所ハ之ヲ福岡縣糟屋郡ニ置キ其ノ支所ヲ山口縣美禰郡ニ置ク
第二條 海軍採炭所ハ海軍大臣ノ指定スル海軍炭山ヲ管轄シ石炭ノ採掘ヲ掌ル
第三條 海軍採炭所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
支所長
主計長
主計
技師
第四條 所長ハ海軍艦政本部長ニ隸シ所務ヲ總理ス
第五條 支所長ハ所長ノ命ヲ承ケ支所ノ事務ヲ掌理ス
第六條 主計長ハ所長ノ命ヲ承ケ會計給與及庶務ニ關スルコトヲ掌ル
第七條 主計ハ主計長ノ命ヲ承ケ服務ス但シ支所ニ在リテハ支所長ノ命ヲ承ク
第八條 技師ハ所長又ハ支所長ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第九條 第三條ニ揭クル職員ノ外書記及技手ヲ置キ各上官ノ命ヲ承ケ服務セシム
第十條 海軍採炭所ノ定員ハ別表ニ依ル
附 則
本令ハ明治四十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
海軍採炭所定員表
所長
大中佐同相當官
書記  四
技手  六
支所長
中少佐同相當官技師
主計長
主計中少監
主計
技師
小計  七人
十人
合計 十七人
朕海軍採炭所官制改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年三月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
海軍大臣 男爵 斎藤実
勅令第六十三号
海軍採炭所官制
第一条 海軍採炭所ハ之ヲ福岡県糟屋郡ニ置キ其ノ支所ヲ山口県美祢郡ニ置ク
第二条 海軍採炭所ハ海軍大臣ノ指定スル海軍炭山ヲ管轄シ石炭ノ採掘ヲ掌ル
第三条 海軍採炭所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
支所長
主計長
主計
技師
第四条 所長ハ海軍艦政本部長ニ隷シ所務ヲ総理ス
第五条 支所長ハ所長ノ命ヲ承ケ支所ノ事務ヲ掌理ス
第六条 主計長ハ所長ノ命ヲ承ケ会計給与及庶務ニ関スルコトヲ掌ル
第七条 主計ハ主計長ノ命ヲ承ケ服務ス但シ支所ニ在リテハ支所長ノ命ヲ承ク
第八条 技師ハ所長又ハ支所長ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第九条 第三条ニ掲クル職員ノ外書記及技手ヲ置キ各上官ノ命ヲ承ケ服務セシム
第十条 海軍採炭所ノ定員ハ別表ニ依ル
附 則
本令ハ明治四十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
海軍採炭所定員表
所長
大中佐同相当官
書記  四
技手  六
支所長
中少佐同相当官技師
主計長
主計中少監
主計
技師
小計  七人
十人
合計 十七人