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(海軍採炭所官制別表中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十八號
公布年月日: 明治39年3月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
海軍採炭所官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍採炭所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年三月二十三日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
海軍大臣 齋藤實
勅令第二十八號
海軍採炭所官制中左ノ通改正ス
別表中書記ノ下「一」ヲ「二」ニ、技手ノ下「三」ヲ「四」ニ改メ「五人」ヲ「七人」ニ、「九人」ヲ「十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍採炭所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年三月二十三日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
海軍大臣 斎藤実
勅令第二十八号
海軍採炭所官制中左ノ通改正ス
別表中書記ノ下「一」ヲ「二」ニ、技手ノ下「三」ヲ「四」ニ改メ「五人」ヲ「七人」ニ、「九人」ヲ「十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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