(常設海軍軍法会議ニ於ケル主理録事定員ノ件中削除ノ件)
法令番号: 勅令第二十九號
公布年月日: 大正3年3月14日
法令の形式: 勅令
朕明治三十三年勅令第百五號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年三月十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
海軍大臣 男爵 齋藤實
勅令第二十九號
明治三十三年勅令第百五號別表中旅順鎭守府軍法會議ノ欄ヲ削ル
附 則
本令ハ大正三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十三年勅令第百五号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年三月十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
海軍大臣 男爵 斎藤実
勅令第二十九号
明治三十三年勅令第百五号別表中旅順鎮守府軍法会議ノ欄ヲ削ル
附 則
本令ハ大正三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス