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法令データベース
本データベースについて
(常設海軍軍法会議ニ於ケル主理録事定員中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百七十五號
公布年月日: 明治34年9月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(常設海軍軍法会議ニ於ケル主理録事定員ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十三年勅令第百五號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年九月十七日
內閣總理大臣 子爵 桂太郞
海軍大臣 山本權兵衞
勅令第百七十五號
明治三十三年勅令第百五號中左ノ通改正ス
別表中佐世保鎭守府軍法會議ノ欄ノ下ニ左ノ如ク加フ
舞鶴鎭守府軍法會議
三
三
附 則
本令ハ明治三十四年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十三年勅令第百五号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年九月十七日
内閣総理大臣 子爵 桂太郎
海軍大臣 山本権兵衛
勅令第百七十五号
明治三十三年勅令第百五号中左ノ通改正ス
別表中佐世保鎮守府軍法会議ノ欄ノ下ニ左ノ如ク加フ
舞鶴鎮守府軍法会議
三
三
附 則
本令ハ明治三十四年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革