(常設海軍軍法会議ニ於ケル主理録事定員中追加ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十八號
公布年月日: 明治35年10月14日
法令の形式: 勅令
朕明治三十三年勅令第百五號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年十月十三日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
海軍大臣 男爵 山本權兵衞
勅令第二百二十八號
明治三十三年勅令第百五號中左ノ通改正ス
別表中備考欄ニ左ノ一項ヲ加フ
本表定員ノ外必要ニ應シ本職アル主理錄事ニ兼務ヲ命スルコトヲ得
朕明治三十三年勅令第百五号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年十月十三日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
海軍大臣 男爵 山本権兵衛
勅令第二百二十八号
明治三十三年勅令第百五号中左ノ通改正ス
別表中備考欄ニ左ノ一項ヲ加フ
本表定員ノ外必要ニ応シ本職アル主理録事ニ兼務ヲ命スルコトヲ得