(常設海軍軍法会議ニ於ケル主理録事定員ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十一號
公布年月日: 明治43年3月28日
法令の形式: 勅令
朕明治三十三年勅令第百五號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
海軍大臣 男爵 齋藤實
勅令第五十一號
明治三十三年勅令第百五號中左ノ通改正ス
別表中旅順鎭守府軍法會議ノ欄ヲ左ノ如ク改ム
旅順鎭守府軍法會議
  一
專任  一
附 則
本令ハ明治四十三年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十三年勅令第百五号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
海軍大臣 男爵 斎藤実
勅令第五十一号
明治三十三年勅令第百五号中左ノ通改正ス
別表中旅順鎮守府軍法会議ノ欄ヲ左ノ如ク改ム
旅順鎮守府軍法会議
  一
専任  一
附 則
本令ハ明治四十三年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス