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(常設海軍軍法会議ニ於ケル主理録事定員ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十五號
公布年月日: 大正9年8月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(常設海軍軍法会議ニ於ケル主理録事定員ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十三年勅令第百五號常設海軍軍法會議ニ於ケル主理、錄事定員ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月二十七日
內閣總理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郞
勅令第三百三十五號
明治三十三年勅令第百五號中左ノ通改正ス
別表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
東京軍法會議
橫須賀鎭守府軍法會議
吳鎭守府軍法會議
佐世保鎭守府軍法會議
舞鶴鎭守府軍法會議
主理
三內兼務一
四
四
四
三
錄事
三內兼務二
四
四
四
三
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十三年勅令第百五号常設海軍軍法会議ニ於ケル主理、録事定員ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月二十七日
内閣総理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郎
勅令第三百三十五号
明治三十三年勅令第百五号中左ノ通改正ス
別表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
東京軍法会議
横須賀鎮守府軍法会議
呉鎮守府軍法会議
佐世保鎮守府軍法会議
舞鶴鎮守府軍法会議
主理
三内兼務一
四
四
四
三
録事
三内兼務二
四
四
四
三
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革