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法令データベース
本データベースについて
(常設海軍軍法会議ニ於ケル主理録事定員別表中追加ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十四號
公布年月日: 明治39年9月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(常設海軍軍法会議ニ於ケル主理録事定員ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十三年勅令第百五號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年九月二十二日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
海軍大臣 齋藤實
勅令第二百五十四號
明治三十三年勅令第百五號中左ノ通改正ス
別表中舞鶴鎭守府軍法會議ノ欄ノ下ニ左ノ如ク加フ
旅順鎭守府軍法會議
二
二
附 則
本令ハ明治三十九年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十三年勅令第百五号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年九月二十二日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
海軍大臣 斎藤実
勅令第二百五十四号
明治三十三年勅令第百五号中左ノ通改正ス
別表中舞鶴鎮守府軍法会議ノ欄ノ下ニ左ノ如ク加フ
旅順鎮守府軍法会議
二
二
附 則
本令ハ明治三十九年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
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