(製鉄所官制中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第百五十七號
公布年月日: 明治34年8月9日
法令の形式: 勅令
朕製鐵所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年八月八日
內閣總理大臣 子爵 桂太郞
農商務大臣 平田東助
勅令第百五十七號
製鐵所官制中左ノ通改正ス
第二條中長官ノ次ニ「書記官專任二人奏任」ヲ加ヘ書記ノ下「專任五十七人」ヲ「專任六十四人」ニ技手ノ下「專任百七人」ヲ「專任百人」ニ改ム
第四條中「事務官」ヲ「書記官」ニ改メ同條ノ次ニ左ノ一條ヲ加フ
第四條ノ二 事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ庶務ニ關スル事務ヲ掌ル
第十一條中「事務官」ヲ「書記官」ニ改ム
朕製鉄所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年八月八日
内閣総理大臣 子爵 桂太郎
農商務大臣 平田東助
勅令第百五十七号
製鉄所官制中左ノ通改正ス
第二条中長官ノ次ニ「書記官専任二人奏任」ヲ加ヘ書記ノ下「専任五十七人」ヲ「専任六十四人」ニ技手ノ下「専任百七人」ヲ「専任百人」ニ改ム
第四条中「事務官」ヲ「書記官」ニ改メ同条ノ次ニ左ノ一条ヲ加フ
第四条ノ二 事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ庶務ニ関スル事務ヲ掌ル
第十一条中「事務官」ヲ「書記官」ニ改ム