製鉄所官制
法令番号: 勅令第七十二號
公布年月日: 明治29年3月30日
法令の形式: 勅令
朕製鐵所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月二十九日
內閣總理大臣臨時代理 樞密院議長 伯爵 黑田淸隆
農商務大臣 子爵 榎本武揚
勅令第七十二號
製鐵所官制
第一條 製鐵所ハ農商務大臣ノ管理ニ屬シ鋼鐵製造ノ事ヲ掌ル
第二條 製鐵所ニ左ノ職員ヲ置ク
長官 一人
技監 專任一人
事務官 專任二人
技師 專任八人
書記 專任三十人
技手 專任四十人
第三條 長官ハ勅任トス農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所中一切ノ事ヲ掌理シ所屬職員ヲ監督ス
長官ハ奏任官ノ進退ハ之ヲ農商務大臣ニ具シ判任官以下ハ之ヲ專行ス
第四條 技監ハ長官ノ命ヲ承ケ技術官ヲ指揮シ製鐵事業ヲ掌ル
第五條 事務官ハ奏任トス長官ノ命ヲ承ケ庶務會計ヲ掌ル
第六條 技師ハ上官ノ指揮ヲ承ケ製鐵ノ事ヲ掌ル
第七條 書記ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ庶務會計ニ從事ス
第八條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ製鐵ノ事ニ從フ
附 則
第九條 本令ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス
朕製鉄所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月二十九日
内閣総理大臣臨時代理 枢密院議長 伯爵 黒田清隆
農商務大臣 子爵 榎本武揚
勅令第七十二号
製鉄所官制
第一条 製鉄所ハ農商務大臣ノ管理ニ属シ鋼鉄製造ノ事ヲ掌ル
第二条 製鉄所ニ左ノ職員ヲ置ク
長官 一人
技監 専任一人
事務官 専任二人
技師 専任八人
書記 専任三十人
技手 専任四十人
第三条 長官ハ勅任トス農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所中一切ノ事ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス
長官ハ奏任官ノ進退ハ之ヲ農商務大臣ニ具シ判任官以下ハ之ヲ専行ス
第四条 技監ハ長官ノ命ヲ承ケ技術官ヲ指揮シ製鉄事業ヲ掌ル
第五条 事務官ハ奏任トス長官ノ命ヲ承ケ庶務会計ヲ掌ル
第六条 技師ハ上官ノ指揮ヲ承ケ製鉄ノ事ヲ掌ル
第七条 書記ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ庶務会計ニ従事ス
第八条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ製鉄ノ事ニ従フ
附 則
第九条 本令ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス