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(製鉄所官制中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第百五十五號
公布年月日: 明治36年10月21日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
製鉄所官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕製鐵所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十月二十日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
農商務大臣 男爵 淸浦奎吾
勅令第百五十五號
製鐵所官制中左ノ通改正ス
第二條中「二人」ヲ「一人」ニ、「三人」ヲ「二人」ニ、「三十人」ヲ「二十八人」ニ、「內一人ハ勅任トス」ヲ「內一人ハ勅任ト爲スコトヲ得」ニ改ム
第八條中「製銑部」ヲ「銑鐵部」ニ、「製鋼部」ヲ「鋼材部」ニ改メ「製品部」ヲ削ル
第十條中「勅任技師」ヲ「技師」ニ改ム
第十一條中「製銑部」ヲ「銑鐵部」ニ、「製鋼部」ヲ「鋼材部」ニ改メ「製品部」ヲ削ル
朕製鉄所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十月二十日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
農商務大臣 男爵 清浦奎吾
勅令第百五十五号
製鉄所官制中左ノ通改正ス
第二条中「二人」ヲ「一人」ニ、「三人」ヲ「二人」ニ、「三十人」ヲ「二十八人」ニ、「内一人ハ勅任トス」ヲ「内一人ハ勅任ト為スコトヲ得」ニ改ム
第八条中「製銑部」ヲ「銑鉄部」ニ、「製鋼部」ヲ「鋼材部」ニ改メ「製品部」ヲ削ル
第十条中「勅任技師」ヲ「技師」ニ改ム
第十一条中「製銑部」ヲ「銑鉄部」ニ、「製鋼部」ヲ「鋼材部」ニ改メ「製品部」ヲ削ル
本文
詳細・沿革