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(製鉄所官制第二条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十三號
公布年月日: 明治39年6月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
製鉄所官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕製鐵所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年六月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
農商務大臣 松岡康毅
勅令第百七十三號
製鐵所官制中左ノ通改正ス
第二條中「二十八人」ヲ「二十九人」ニ、「五十人」ヲ「五十八人」ニ、「八十人」ヲ「百五人」ニ改ム
朕製鉄所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年六月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
農商務大臣 松岡康毅
勅令第百七十三号
製鉄所官制中左ノ通改正ス
第二条中「二十八人」ヲ「二十九人」ニ、「五十人」ヲ「五十八人」ニ、「八十人」ヲ「百五人」ニ改ム
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