(製鉄所官制第二条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十五號
公布年月日: 明治38年3月24日
法令の形式: 勅令
朕製鐵所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月二十三日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
農商務大臣 男爵 淸浦奎吾
勅令第七十五號
製鐵所官制中左ノ通改正ス
第二條中「四十六人」ヲ「五十人」ニ「七十人」ヲ「八十人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕製鉄所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月二十三日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
農商務大臣 男爵 清浦奎吾
勅令第七十五号
製鉄所官制中左ノ通改正ス
第二条中「四十六人」ヲ「五十人」ニ「七十人」ヲ「八十人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス