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法令データベース
本データベースについて
(製鉄所官制中追加ノ件)
法令番号: 勅令第九十一號
公布年月日: 明治36年5月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
製鉄所官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕製鐵所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年五月十一日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
農商務大臣 男爵 平田東助
勅令第九十一號
製鐵所官制中左ノ通改正ス
第十一條ノ二
農商務大臣ハ事業上ノ須要ニ依リ製鐵所ニ商議委員ヲ設クルコトヲ得
朕製鉄所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年五月十一日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
農商務大臣 男爵 平田東助
勅令第九十一号
製鉄所官制中左ノ通改正ス
第十一条ノ二
農商務大臣ハ事業上ノ須要ニ依リ製鉄所ニ商議委員ヲ設クルコトヲ得
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