第一條 海軍高等武官及准士官ノ服役ヲ分チテ現役豫備役及後備役トス
第二條 現役トハ武官ヲ以テ充ツヘキ軍務ニ服スルヲ謂フ現役中海軍大臣又ハ海軍次官ニ任セラレタル者修學ヲ命セラレタル者及待命休職停職ニ在ル者ハ現役ニ在ル者ト看做ス
休職トハ左ニ揭クル事項ノ一ニ該リ武官ヲ以テ充ツヘキ軍務ニ服セサルヲ謂フ
二 傷痍ヲ受ケ若ハ疾病ニ罹リ六箇月ヲ經過スルモ尙快復ノ徵候ナキトキ
四 修學ノ許可ヲ受ケタル者修學滿期ニ至リ就職ヲ命セラレサルトキ
五 現役中海軍部內ノ文官ニ任セラレタルトキ但シ海軍大臣又ハ海軍次官タル者及修學ヲ命セラレタル者ハ此ノ限ニアラス
六 現役中海軍部內ノ文官ニ任セラレタルニ因リ休職ト爲リタル者文官ヲ免セラレ就職ノ命ナキトキ
停職トハ懲戒スヘキ行爲アリテ一時職務ヲ免セラレ又ハ就職ヲ停メラレタルヲ謂フ
停職ヲ命セラレタル者ハ六箇月ヲ經ルニ非サレハ就職セシムルコトヲ得ス但シ戰時若ハ事ニ變際シテハ此ノ限ニアラス
第四條 高等武官及准士官ハ現役定限年齡ニ滿ツルマテ現役ニ服ス
第五條 現役高等武官及准士官其ノ定限年齡ニ滿ツルモ他人ヲ以テ代フヘカラサル職ニ在ルトキハ留任ヲ命スルコトアルヘシ
第六條 現役高等武官及准士官其ノ定限年齡ニ滿ツルモ戰時若ハ事變ニ際スルトキ又ハ航海中或ハ外國駐在中ハ現役期限ヲ延ハスコトアルヘシ
第七條 現役高等武官及准士官其ノ定限年齡ニ滿タサルモ服役十一年以上ニシテ現役ニ堪ヘサルトキハ將官同相當官ハ上諭ニ依リ上長官士官及准士官ハ海軍大臣旨ヲ諭シテ現役ヲ退カシムルコトアルヘシ
第八條 高等武官及准士官現役定限年齡ニ達セスシテ左ニ揭クル事項ノ一ニ該ルトキハ豫備役ニ服セシム
二 休職ヲ命セラレタル後二箇年ニ至リ就職ヲ命セラレサルトキ但シ第二條第三項第三ニ該ルトキハ此ノ限ニアラス
三 停職ヲ命セラレタル後一箇年半ニ至リ就職ヲ命セラレサルトキ
四 海軍部外ノ文官ニ任セラレタルトキ但シ武官ヲ以テ充ツヘキ軍務ニ服スル者海軍大臣又ハ海軍次官タル者及修學ヲ命セラレタル者ハ此ノ限ニアラス
五 貴族院令第四條第五條ニ依リ貴族院議員トナリタルトキ
六 海軍准士官下士任用進級條例第十六條第十八條及第十九條ニ依リ豫備役下士ニシテ准士官ニ任用セラレタルトキ及同條例第十七條ニ依リ下士ニシテ豫備役ニ入リタル際准士官ニ任用セラレタルトキ
第九條 豫備役高等武官及准士官ノ豫備役ニ服スヘキ期限ハ第三條ニ揭クル現役定限年齡ニ滿ツルマテトス
豫備役ニ在リ又ハ豫備役ニ入リタル際兵曹長ヨリ中尉ニ機關兵曹長ヨリ中機關士ニ進級セシ者ノ豫備役ニ服スヘキ期限ハ各其ノ前官ノ現役定限年齡ニ滿ツルマテトス
第十條 高等武官及准士官左ノ事項ノ一ニ該ルトキハ後備役ニ服セシム第五條ニ依リ留任ヲ命セラレタル者亦同シ
三 海軍准士官下士任用進級條例第十六條第十八條及第十九條ニ依リ後備役下士ニシテ准士官ニ任用セラレタルトキ及同條例第十七條ニ依リ下士ニシテ後備役ニ入リタル際准士官ニ任用セラレタルトキ
第十一條 高等武官及准士官ノ後備役ニ服スヘキ期限ハ五箇年トス
第十二條 海軍准士官下士任用進級條例第十六條第十七條及第十八條ニ依リ准士官ニ任セラレタル者及豫備役後備役ニ在ル者ニシテ同條例第十九條ニ依リ准士官ニ任セラレタルトキ其ノ豫備役後備役服役期限ハ准士官ニ任セラレサルトキニ同シ
第十三條 豫備役後備役高等武官及准士官ハ各其ノ服役期限滿ツルモ戰時若ハ事變ニ際スルトキ又ハ航海中或ハ外國駐在中ハ各其ノ服役期限ヲ延ハスコトアルヘシ
第十四條 第五條ニ依リ留任ヲ命シ又ハ第六條及第十三條ニ依リ服役ヲ延期シタル者ノ各服役年期ノ計算ハ留任セサルトキ又ハ服役ヲ延期セサルトキニ同シ
第十五條 高等武官及准士官左ノ事項ノ一ニ該ルトキハ退役トス
二 傷痍若ハ疾病ニ因リ永久服役ニ堪ヘサルカ爲現役豫備役又ハ後備役ヲ免セラレタルトキ
三 海軍准士官下士任用進級條例第十六條第十七條及第十八條ニ依リ准士官ニ任セラレタル者竝豫備役後備役ニ在ル者ニシテ同條例第十九條ニ依リ准士官ニ任セラレタル者、准士官ニ任セラレサル場合ニ於テ免官トナルヘキトキ
第十六條 豫備役後備役ニ在ル高等武官及准士官ハ召集ニ應スヘキモノトス
第十七條 豫備役後備役高等武官及准士官ニシテ文官ニ任セラレ他人ヲ以テ代フヘカラサル職務ヲ奉スル者又ハ外國ニ在ル者及市町村長助役收入役タル者ハ演習ノ爲召集スルコトナシ法律ヲ以テ設立シタル議會ノ議員タル者其ノ開會中亦同シ
第十八條 前條ニ揭クル他人ヲ以テ代フヘカラサル職務ヲ奉スル者ニ就テハ豫メ當該官廳ヨリ內閣ニ具狀シテ演習召集免除ノ認可ヲ受ケ海軍大臣ニ通報スヘシ其ノ事故止ミタルトキ亦同シ