(海軍高等武官准士官服役令第三条中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第百六十五號
公布年月日: 明治36年11月6日
法令の形式: 勅令
朕海軍高等武官准士官服役令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十一月五日
海軍大臣 男爵 山本權兵衞
勅令第百六十五號
海軍高等武官准士官服役令中左ノ通改正ス
第三條中「軍醫大監」ノ次ニ「藥劑大監」ヲ加ヘ「藥劑監」ヲ削リ「水路監」ヲ「水路大監」ニ、「藥劑正」ヲ「藥劑中監」ニ改メ「主計中監」ノ次ニ「水路中監」「藥劑少監」ヲ加ヘ「水路正」ヲ「水路少監」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十六年十一月十日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍高等武官准士官服役令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十一月五日
海軍大臣 男爵 山本権兵衛
勅令第百六十五号
海軍高等武官准士官服役令中左ノ通改正ス
第三条中「軍医大監」ノ次ニ「薬剤大監」ヲ加ヘ「薬剤監」ヲ削リ「水路監」ヲ「水路大監」ニ、「薬剤正」ヲ「薬剤中監」ニ改メ「主計中監」ノ次ニ「水路中監」「薬剤少監」ヲ加ヘ「水路正」ヲ「水路少監」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十六年十一月十日ヨリ之ヲ施行ス