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(海軍高等武官准士官服役令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十七號
公布年月日: 明治44年3月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍高等武官准士官服役令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍高等武官准士官服役令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月十日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
海軍大臣 男爵 齋藤實
勅令第十七號
海軍高等武官准士官服役令中左ノ通改正ス
第八條第五號中「第五條」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍高等武官准士官服役令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月十日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
海軍大臣 男爵 斎藤実
勅令第十七号
海軍高等武官准士官服役令中左ノ通改正ス
第八条第五号中「第五条」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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