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本データベースについて
(陸海軍軍人現役定限年令ノ件)
法令番号: 勅令第九十九號
公布年月日: 明治23年6月21日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治27年7月17日 勅令第105号
改正:
明治27年7月26日 勅令第126号
改正:
明治28年10月18日 勅令第145号
改正:
明治29年4月11日 勅令第133号
改正:
明治30年12月16日 勅令第448号
廃止:
明治32年3月28日 勅令第68号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸海軍軍人現役定限年齡ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年六月二十日
陸軍大臣 伯爵 大山巖
海軍大臣 子爵 樺山資紀
勅令第九十九號
第一條
陸海軍軍人左ニ揭クル定限ノ年齡ニ達スルトキハ現役ヲ退クヘシ
陸軍
中將 定限年齡 七十年
少將監督長
軍醫總監
同 六十五年
一等監督 軍醫監 六十年
憲兵屯田兵大中佐
二三等監督一二等軍醫正
藥劑監獸醫監
同 五十七年
步騎砲工輜重兵大中佐
憲兵屯田兵少佐
監督補
一等軍吏
一等軍醫
一等藥劑官
一等獸醫
同 五十四年
步騎砲工輜重兵少佐
憲兵屯田兵大尉
二等軍吏
二等軍醫
二等藥劑官
二等獸醫
一等軍樂長
砲工兵上等監護
同 五十一年
步騎砲工輜重兵大尉
憲兵屯田兵中少尉
三等軍吏
三等軍醫
三等藥劑官
三等獸醫
二等軍樂長
砲工兵監護
諸工長
諸工下長
同 四十八年
步騎砲工輜重兵中少尉
憲兵屯田兵下士
軍吏部下士
衞生部下士
軍樂部下士
同 四十五年
步騎砲工輜重兵下士
憲兵屯田兵卒
看護手
樂手補
雜卒
諸卒
同 四十年
步騎砲工輜重兵卒 同 三十五年
海軍
中將 定限年齡 六十五年
少將
機技總監
軍醫總監
主計總監
同 六十年
大佐
機關大監
大技監
軍醫大監
主計大監
同 五十五年
少佐
機關少監
少技監
軍醫少監
藥劑監
主計少監
上等兵曹
軍樂師
機關師
上等技工
船匠師
同 五十年
大尉
大機關士
大技士
大軍醫
大藥劑官
大主計
下士
同 四十五年
少尉
少機關士
少技士
少軍醫
少藥劑官
少主計
卒
同 四十年
第二條
陸海軍軍人定限ノ年齡ニ達スルモ他人ヲ以テ代フヘカラサル職ニ在ルトキハ留任ヲ命スルコトアルヘシ
第三條
陸海軍軍人定限ノ年齡ニ達セサルモ現役十一年以上ニシテ現役ニ堪ヘサルトキハ將官ハ上諭ニ依リ上長官士官ハ陸海軍大臣准士官ハ所管長官旨ヲ諭シテ現役ヲ退カシムルコトアルヘシ
朕陸海軍軍人現役定限年齢ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年六月二十日
陸軍大臣 伯爵 大山巌
海軍大臣 子爵 樺山資紀
勅令第九十九号
第一条
陸海軍軍人左ニ掲クル定限ノ年齢ニ達スルトキハ現役ヲ退クヘシ
陸軍
中将 定限年齢 七十年
少将監督長
軍医総監
同 六十五年
一等監督 軍医監 六十年
憲兵屯田兵大中佐
二三等監督一二等軍医正
薬剤監獣医監
同 五十七年
歩騎砲工輜重兵大中佐
憲兵屯田兵少佐
監督補
一等軍吏
一等軍医
一等薬剤官
一等獣医
同 五十四年
歩騎砲工輜重兵少佐
憲兵屯田兵大尉
二等軍吏
二等軍医
二等薬剤官
二等獣医
一等軍楽長
砲工兵上等監護
同 五十一年
歩騎砲工輜重兵大尉
憲兵屯田兵中少尉
三等軍吏
三等軍医
三等薬剤官
三等獣医
二等軍楽長
砲工兵監護
諸工長
諸工下長
同 四十八年
歩騎砲工輜重兵中少尉
憲兵屯田兵下士
軍吏部下士
衛生部下士
軍楽部下士
同 四十五年
歩騎砲工輜重兵下士
憲兵屯田兵卒
看護手
楽手補
雑卒
諸卒
同 四十年
歩騎砲工輜重兵卒 同 三十五年
海軍
中将 定限年齢 六十五年
少将
機技総監
軍医総監
主計総監
同 六十年
大佐
機関大監
大技監
軍医大監
主計大監
同 五十五年
少佐
機関少監
少技監
軍医少監
薬剤監
主計少監
上等兵曹
軍楽師
機関師
上等技工
船匠師
同 五十年
大尉
大機関士
大技士
大軍医
大薬剤官
大主計
下士
同 四十五年
少尉
少機関士
少技士
少軍医
少薬剤官
少主計
卒
同 四十年
第二条
陸海軍軍人定限ノ年齢ニ達スルモ他人ヲ以テ代フヘカラサル職ニ在ルトキハ留任ヲ命スルコトアルヘシ
第三条
陸海軍軍人定限ノ年齢ニ達セサルモ現役十一年以上ニシテ現役ニ堪ヘサルトキハ将官ハ上諭ニ依リ上長官士官ハ陸海軍大臣准士官ハ所管長官旨ヲ諭シテ現役ヲ退カシムルコトアルヘシ
本文
詳細・沿革