海軍准士官服役令
法令番号: 勅令第四十一號
公布年月日: 明治25年5月9日
法令の形式: 勅令
朕海軍准士官服役條例ヲ廢シ海軍准士官服役令制定ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十五年五月七日
海軍大臣 子爵 樺山資紀
勅令第四十一號
海軍准士官服役令
第一條 准士官ノ服役ヲ分ツコト左ノ如シ
第一 現役
第二 豫備
第三 後備
第二條 現役トハ現ニ軍務ヲ奉スル者修學ヲ命セラレタル者及待命者ヲ云フ休職停職ニ在ル者ハ現役ニ準ス
待命トハ現職ナクシテ命ヲ待ツ者ヲ云フ
休職トハ左ニ揭クル事項ノ一ニ依リ職務ナキ者ヲ云フ
一 待命一箇年ヲ過タル者
二 本人ノ請願ニ依リ修學ヲ許容シタル者
三 前項ノ修學者ニシテ修學滿期ノ後就職ノ命ナキ者
四 傷痍若クハ疾病六箇月ニ至リ尙快復ノ候ナキ者
五 禁錮ノ刑ニ處セラレ剝官ヲ附加セラレサル者
停職トハ其行爲懲戒ス可キコトアリ其情狀稍輕クシテ免官ニ至ラサルモ在職又ハ就職ヲ停メラルヽ者ヲ云フ但停職者ハ一箇年ノ後ニ非サレハ就職スルコトヲ得ス
第三條 豫備トハ年齡滿限ニ至ラスシテ左ニ揭クル事項ノ一ニ因リ現役ヲ退キタル者ヲ云ヒ其服役年期ハ現役年齡滿限マテトス
一 明治二十三年六月勅令第九十九號第三條ニ依リ現役ヲ退キタルトキ
二 休職ニ入リ二年ニ至リ就職セサルトキ但第二條第三項ノ第二ニ該ル者ハ此限ニアラス
三 停職ニ入リ一箇年半ニ至リ就職セサルトキ
第四條 後備トハ年齡滿限ニ至リ現役若クハ豫備役ヲ退キタル者ヲ云ヒ其服役年期ハ五箇年トス
第五條 豫備後備者ハ召集ニ應ス可キモノトス
第六條 准士官後備滿期ニ至リタルトキ又ハ傷痍疾病ノ爲メ永久服役ニ堪ヘスシテ現役又ハ豫備後備ヲ退キタルトキハ其官ヲ免ス
附 則
第七條 本令公布ノ日休職ニ在ル者ハ其休職ニ入リタル日ヨリ起算シ三箇年ニ至リ豫備ニ入ルモノトス
朕海軍准士官服役条例ヲ廃シ海軍准士官服役令制定ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十五年五月七日
海軍大臣 子爵 樺山資紀
勅令第四十一号
海軍准士官服役令
第一条 准士官ノ服役ヲ分ツコト左ノ如シ
第一 現役
第二 予備
第三 後備
第二条 現役トハ現ニ軍務ヲ奉スル者修学ヲ命セラレタル者及待命者ヲ云フ休職停職ニ在ル者ハ現役ニ準ス
待命トハ現職ナクシテ命ヲ待ツ者ヲ云フ
休職トハ左ニ掲クル事項ノ一ニ依リ職務ナキ者ヲ云フ
一 待命一箇年ヲ過タル者
二 本人ノ請願ニ依リ修学ヲ許容シタル者
三 前項ノ修学者ニシテ修学満期ノ後就職ノ命ナキ者
四 傷痍若クハ疾病六箇月ニ至リ尚快復ノ候ナキ者
五 禁錮ノ刑ニ処セラレ剥官ヲ附加セラレサル者
停職トハ其行為懲戒ス可キコトアリ其情状稍軽クシテ免官ニ至ラサルモ在職又ハ就職ヲ停メラルヽ者ヲ云フ但停職者ハ一箇年ノ後ニ非サレハ就職スルコトヲ得ス
第三条 予備トハ年齢満限ニ至ラスシテ左ニ掲クル事項ノ一ニ因リ現役ヲ退キタル者ヲ云ヒ其服役年期ハ現役年齢満限マテトス
一 明治二十三年六月勅令第九十九号第三条ニ依リ現役ヲ退キタルトキ
二 休職ニ入リ二年ニ至リ就職セサルトキ但第二条第三項ノ第二ニ該ル者ハ此限ニアラス
三 停職ニ入リ一箇年半ニ至リ就職セサルトキ
第四条 後備トハ年齢満限ニ至リ現役若クハ予備役ヲ退キタル者ヲ云ヒ其服役年期ハ五箇年トス
第五条 予備後備者ハ召集ニ応ス可キモノトス
第六条 准士官後備満期ニ至リタルトキ又ハ傷痍疾病ノ為メ永久服役ニ堪ヘスシテ現役又ハ予備後備ヲ退キタルトキハ其官ヲ免ス
附 則
第七条 本令公布ノ日休職ニ在ル者ハ其休職ニ入リタル日ヨリ起算シ三箇年ニ至リ予備ニ入ルモノトス