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(海軍高等武官准士官服役令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十四號
公布年月日: 明治40年11月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍高等武官准士官服役令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍高等武官准士官服役令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年十一月十二日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
海軍大臣 男爵 齋藤實
勅令第三百三十四號
海軍高等武官准士官服役令中左ノ通改正ス
第三條中「上等機關兵曹」ヲ削リ「船匠師」ノ次ニ「上等機關兵曹」ヲ加フ
附 則
本令ハ明治四十年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際旣ニ現役定限年齡ヲ超過シタル者ハ本令施行ノ日ヨリ後備役ニ服セシム
朕海軍高等武官准士官服役令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年十一月十二日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
海軍大臣 男爵 斎藤実
勅令第三百三十四号
海軍高等武官准士官服役令中左ノ通改正ス
第三条中「上等機関兵曹」ヲ削リ「船匠師」ノ次ニ「上等機関兵曹」ヲ加フ
附 則
本令ハ明治四十年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際既ニ現役定限年齢ヲ超過シタル者ハ本令施行ノ日ヨリ後備役ニ服セシム
本文
詳細・沿革