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本データベースについて
(海軍将校同相当官予備後備服役年期ノ件)
法令番号: 勅令第百四十六號
公布年月日: 明治22年12月30日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治27年8月18日 勅令第146号
廃止:
明治32年3月28日 勅令第68号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍將校同相當官豫備後備服役年期ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十二年十二月二十八日
海軍大臣 伯爵 西鄕從道
勅令第百四十六號
海軍將校及其相當官ノ豫備服役年期ハ現役ニ於テ定メタル年齡定限迄トス
海軍將校及其相當官ノ後備服役年期ハ五箇年トス
朕海軍将校同相当官予備後備服役年期ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十二年十二月二十八日
海軍大臣 伯爵 西郷従道
勅令第百四十六号
海軍将校及其相当官ノ予備服役年期ハ現役ニ於テ定メタル年齢定限迄トス
海軍将校及其相当官ノ後備服役年期ハ五箇年トス
本文
詳細・沿革