(印刷局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七號
公布年月日: 大正2年6月13日
法令の形式: 勅令
朕印刷局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
勅令第百七號
印刷局官制中左ノ通改正ス
第二條中「十人」ヲ「九人」ニ、「三十二人」ヲ「二十七人」ニ、「三十四人」ヲ「二十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕印刷局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
勅令第百七号
印刷局官制中左ノ通改正ス
第二条中「十人」ヲ「九人」ニ、「三十二人」ヲ「二十七人」ニ、「三十四人」ヲ「二十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス