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(印刷局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百三十九號
公布年月日: 大正9年10月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
印刷局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕印刷局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年九月三十日
內閣總理大臣 原敬
勅令第四百三十九號
印刷局官制中左ノ通改正ス
第二條中「局長 一人 勅任」ノ次ニ「書記官 一人 奏任」ヲ加ヘ「九人」ヲ「十人」ニ改ム
第四條
書記官ハ局長ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕印刷局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年九月三十日
内閣総理大臣 原敬
勅令第四百三十九号
印刷局官制中左ノ通改正ス
第二条中「局長 一人 勅任」ノ次ニ「書記官 一人 奏任」ヲ加ヘ「九人」ヲ「十人」ニ改ム
第四条
書記官ハ局長ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革