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(印刷局官制中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第二百七號
公布年月日: 明治36年12月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
印刷局官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕印刷局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十二月四日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
勅令第二百七號
印刷局官制中左ノ通改正ス
第二條中「事務官專任一人奏任」ヲ削リ「三十四人」ヲ「三十二人」ニ、「四十二人」ヲ「四十人」ニ改ム
第四條
削除
朕印刷局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十二月四日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
勅令第二百七号
印刷局官制中左ノ通改正ス
第二条中「事務官専任一人奏任」ヲ削リ「三十四人」ヲ「三十二人」ニ、「四十二人」ヲ「四十人」ニ改ム
第四条
削除
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