(印刷局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十九號
公布年月日: 大正8年5月24日
法令の形式: 勅令
朕印刷局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年五月二十三日
內閣總理大臣 原敬
勅令第二百三十九號
印刷局官制中左ノ通改正ス
第二條中「二十七人」ヲ「三十二人」ニ、「二十八人」ヲ「三十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕印刷局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年五月二十三日
内閣総理大臣 原敬
勅令第二百三十九号
印刷局官制中左ノ通改正ス
第二条中「二十七人」ヲ「三十二人」ニ、「二十八人」ヲ「三十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス