印刷局官制
法令番号: 勅令第百三十七號
公布年月日: 明治26年10月31日
法令の形式: 勅令
朕印刷局官制ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
大藏大臣 渡邊國武
勅令第百三十七號
印刷局官制
第一條 印刷局ハ大藏大臣ノ管理ニ屬シ兌換銀行券、印紙、郵便切手、諸證券類ノ製造竝諸印刷及抄紙ノ事ヲ掌ル
第二條 印刷局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長 一人 奏任
技師 三人
屬 三十四人 判任
技手 六十人
第三條 局長ハ大藏大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局中一切ノ事務ヲ掌理ス
第四條 技師ハ局長ノ指揮監督ヲ承ケ工務ヲ監理ス
第五條 屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第六條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ工務ニ從事ス
附 則
第七條 本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス
朕印刷局官制ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
大蔵大臣 渡辺国武
勅令第百三十七号
印刷局官制
第一条 印刷局ハ大蔵大臣ノ管理ニ属シ兌換銀行券、印紙、郵便切手、諸証券類ノ製造並諸印刷及抄紙ノ事ヲ掌ル
第二条 印刷局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長 一人 奏任
技師 三人
属 三十四人 判任
技手 六十人
第三条 局長ハ大蔵大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局中一切ノ事務ヲ掌理ス
第四条 技師ハ局長ノ指揮監督ヲ承ケ工務ヲ監理ス
第五条 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第六条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ工務ニ従事ス
附 則
第七条 本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス