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印刷局官制
法令番号: 勅令第百三十七號
公布年月日: 明治26年10月31日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
明治31年7月15日 勅令第142号
全改:
明治31年10月22日 勅令第256号
全改:
印刷局官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕印刷局官制ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
大藏大臣 渡邊國武
勅令第百三十七號
印刷局官制
第一條
印刷局ハ大藏大臣ノ管理ニ屬シ兌換銀行券、印紙、郵便切手、諸證券類ノ製造竝諸印刷及抄紙ノ事ヲ掌ル
第二條
印刷局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長 一人 奏任
技師 三人
屬 三十四人 判任
技手 六十人
第三條
局長ハ大藏大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局中一切ノ事務ヲ掌理ス
第四條
技師ハ局長ノ指揮監督ヲ承ケ工務ヲ監理ス
第五條
屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第六條
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ工務ニ從事ス
附 則
第七條
本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス
朕印刷局官制ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
大蔵大臣 渡辺国武
勅令第百三十七号
印刷局官制
第一条
印刷局ハ大蔵大臣ノ管理ニ属シ兌換銀行券、印紙、郵便切手、諸証券類ノ製造並諸印刷及抄紙ノ事ヲ掌ル
第二条
印刷局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長 一人 奏任
技師 三人
属 三十四人 判任
技手 六十人
第三条
局長ハ大蔵大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局中一切ノ事務ヲ掌理ス
第四条
技師ハ局長ノ指揮監督ヲ承ケ工務ヲ監理ス
第五条
属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第六条
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ工務ニ従事ス
附 則
第七条
本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革