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(印刷局官制中改正、印刷局臨時職員増置ノ件廃止ノ件)
法令番号: 勅令第三十三號
公布年月日: 明治43年3月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
印刷局官制
廃止:
(印刷局職員臨時増置ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕印刷局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第三十三號
印刷局官制中左ノ通改正ス
第一條第三號中「竝諸證券類」ヲ「、諸證券類及諸印刷物」ニ改ム
第二條中「七人」ヲ「十人內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ニ、「四十人」ヲ「三十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十七年勅令第二百八號ハ之ヲ廢止ス
朕印刷局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第三十三号
印刷局官制中左ノ通改正ス
第一条第三号中「並諸証券類」ヲ「、諸証券類及諸印刷物」ニ改ム
第二条中「七人」ヲ「十人内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ニ、「四十人」ヲ「三十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十七年勅令第二百八号ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革