(造神宮使庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百三十九號
公布年月日: 昭和15年11月9日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ明治三十一年勅令第百二號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十一月八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 安井英二
勅令第七百三十九號
明治三十一年勅令第百二號中左ノ通改正ス
同令ニ左ノ題名ヲ附ス
造神宮使廳官制
第二條中「副使」ノ次ニ「理事」ヲ加フ
第五條中「內務省高等官」ヲ「神祇院副總裁」ニ改ム
第五條ノ二 理事ハ二人勅任トス神祇院局長ヲシテ之ヲ兼ネシム使及副使ノ命ヲ承ケ廳中ノ事務ヲ掌理ス
第六條及第七條中「使、副使」ヲ「上官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ明治三十一年勅令第百二号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十一月八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 安井英二
勅令第七百三十九号
明治三十一年勅令第百二号中左ノ通改正ス
同令ニ左ノ題名ヲ附ス
造神宮使庁官制
第二条中「副使」ノ次ニ「理事」ヲ加フ
第五条中「内務省高等官」ヲ「神祇院副総裁」ニ改ム
第五条ノ二 理事ハ二人勅任トス神祇院局長ヲシテ之ヲ兼ネシム使及副使ノ命ヲ承ケ庁中ノ事務ヲ掌理ス
第六条及第七条中「使、副使」ヲ「上官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス