造神宮使庁官制
法令番号: 勅令第六十八號
公布年月日: 明治20年12月27日
法令の形式: 勅令
朕造神宮使廳ノ官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十年十二月二十五日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
內務大臣 伯爵 山縣有朋
勅令第六十八號
造神宮使廳官制
第一條 造神宮使廳ハ內務大臣ノ管理ニ屬シ新宮造營及神寳裝束調進ノ事ヲ主掌ス
第二條 造神宮使廳ニ左ノ職員ヲ置ク
造神宮使
造神宮副使
造神宮主事
造神宮屬
第三條 造神宮使ハ一人勅任トス神宮祭主ヲ以テ之ニ充ツ內務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ廳中ノ事務ヲ管理ス
第四條 造神宮使ハ所屬ノ官吏ヲ統督シ奏任官ノ進退ハ內務大臣ニ具狀シ判任官ハ之ヲ專行ス
第五條 造神宮副使ハ一人奏任トス內務省社寺局長ヲ以テ之ニ充ツ造神宮使ノ事務ヲ佐ケ造神宮使事故アルトキハ內務大臣ノ命ヲ受テ其事務ヲ代理ス
第六條 造神宮主事ハ一人奏任三等以下トス使副使ノ命ヲ承ケ新宮造營神寳裝束等調進ノ事務ヲ處辨ス
第七條 造神宮屬ハ判任トス上官ノ命ヲ受ケ造營ノ事務ヲ分任シ職工ヲ使役シ記錄計算ヲ掌ル
朕造神宮使庁ノ官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十年十二月二十五日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
内務大臣 伯爵 山県有朋
勅令第六十八号
造神宮使庁官制
第一条 造神宮使庁ハ内務大臣ノ管理ニ属シ新宮造営及神宝装束調進ノ事ヲ主掌ス
第二条 造神宮使庁ニ左ノ職員ヲ置ク
造神宮使
造神宮副使
造神宮主事
造神宮属
第三条 造神宮使ハ一人勅任トス神宮祭主ヲ以テ之ニ充ツ内務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ庁中ノ事務ヲ管理ス
第四条 造神宮使ハ所属ノ官吏ヲ統督シ奏任官ノ進退ハ内務大臣ニ具状シ判任官ハ之ヲ専行ス
第五条 造神宮副使ハ一人奏任トス内務省社寺局長ヲ以テ之ニ充ツ造神宮使ノ事務ヲ佐ケ造神宮使事故アルトキハ内務大臣ノ命ヲ受テ其事務ヲ代理ス
第六条 造神宮主事ハ一人奏任三等以下トス使副使ノ命ヲ承ケ新宮造営神宝装束等調進ノ事務ヲ処弁ス
第七条 造神宮属ハ判任トス上官ノ命ヲ受ケ造営ノ事務ヲ分任シ職工ヲ使役シ記録計算ヲ掌ル