(造神宮使庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百十五號
公布年月日: 昭和14年6月28日
法令の形式: 勅令
朕造神宮使廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年六月二十七日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
內務大臣 侯爵 木戶幸一
勅令第四百十五號
造神宮使廳官制中左ノ通改正ス
第六條中「主事ハ一人」ヲ「主事ハ專任一人」ニ、「分掌ス」ヲ「掌ル」ニ改ム
第十條 造神宮使廳ニ參事ヲ置キ廳務ヲ輔ケシム
參事ハ內務大臣ノ奏請ニ依リ神宮禰宜ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕造神宮使庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年六月二十七日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
内務大臣 侯爵 木戸幸一
勅令第四百十五号
造神宮使庁官制中左ノ通改正ス
第六条中「主事ハ一人」ヲ「主事ハ専任一人」ニ、「分掌ス」ヲ「掌ル」ニ改ム
第十条 造神宮使庁ニ参事ヲ置キ庁務ヲ輔ケシム
参事ハ内務大臣ノ奏請ニ依リ神宮祢宜ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス