(造神宮使庁官制第五条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十四號
公布年月日: 明治33年4月27日
法令の形式: 勅令
朕造神宮使廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年四月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
內務大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第百六十四號
造神宮使廳官制中左ノ通改正ス
第五條中「社寺局長」ヲ「神社局長」ニ改ム
朕造神宮使庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年四月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
内務大臣 侯爵 西郷従道
勅令第百六十四号
造神宮使庁官制中左ノ通改正ス
第五条中「社寺局長」ヲ「神社局長」ニ改ム