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(造神宮使庁官制第六条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十二號
公布年月日: 明治36年12月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(造神宮使庁官制)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕造神宮使廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十二月四日
內閣總理大臣兼內務大臣 伯爵 桂太郞
勅令第二百十二號
造神宮使廳官制中左ノ通改正ス
第六條中「二人」ヲ「一人」ニ改ム
朕造神宮使庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十二月四日
内閣総理大臣兼内務大臣 伯爵 桂太郎
勅令第二百十二号
造神宮使庁官制中左ノ通改正ス
第六条中「二人」ヲ「一人」ニ改ム
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