(造神宮使庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百二十一號
公布年月日: 明治43年10月15日
法令の形式: 勅令
朕造神宮使廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年十月十四日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第四百二十一號
造神宮使廳官制第五條中「內務省神社局長ヲ以テ之ニ充ツ」ヲ「勅任トス內務省高等官ヲシテ之ヲ兼ネシム」ニ改ム
朕造神宮使庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年十月十四日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第四百二十一号
造神宮使庁官制第五条中「内務省神社局長ヲ以テ之ニ充ツ」ヲ「勅任トス内務省高等官ヲシテ之ヲ兼ネシム」ニ改ム