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本データベースについて
(林区署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十三號
公布年月日: 明治31年10月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
林区署官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕林區署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月二十二日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
農商務大臣 大石正己
勅令第二百八十三號
林區署官制中左ノ通改正ス
第四條中「四十人」ヲ「三十二人」ニ改ム
第六條中「五百五十八人」ヲ「二百五十人」ニ改ム
第七條中「二百四十人」ヲ「百五十人」ニ改ム
第八條中「八百九十二人」ヲ「七百三十人」ニ改ム
第九條中「八百四十人」ヲ「四百八十人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十一年十一月一日ヨリ施行ス
朕林区署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月二十二日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
農商務大臣 大石正己
勅令第二百八十三号
林区署官制中左ノ通改正ス
第四条中「四十人」ヲ「三十二人」ニ改ム
第六条中「五百五十八人」ヲ「二百五十人」ニ改ム
第七条中「二百四十人」ヲ「百五十人」ニ改ム
第八条中「八百九十二人」ヲ「七百三十人」ニ改ム
第九条中「八百四十人」ヲ「四百八十人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十一年十一月一日ヨリ施行ス
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