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(林区署官制第一条改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百八十七號
公布年月日: 明治33年9月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
林区署官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕林區署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年九月二十七日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
農商務大臣 曾禰荒助
勅令第三百八十七號
林區署官制中左ノ通改正ス
第一條ヲ左ノ如ク改ム
第一條
大林區署ハ農商務大臣ノ管理ニ屬シ左ノ事務ヲ掌ル
一
國有林野ノ保管、利用、處分、測量及境界査定ニ關スル事項
二
造林及伐木事業ニ關スル事項
三
施業案編製竝土地及林野買上ニ關スル事項
四
部分林ニ關スル事項
五
國有林野及立木竹ノ下戾ニ關スル事項
附 則
本令ハ明治三十三年十月十日ヨリ之ヲ施行ス
朕林区署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年九月二十七日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
農商務大臣 曽祢荒助
勅令第三百八十七号
林区署官制中左ノ通改正ス
第一条ヲ左ノ如ク改ム
第一条
大林区署ハ農商務大臣ノ管理ニ属シ左ノ事務ヲ掌ル
一
国有林野ノ保管、利用、処分、測量及境界査定ニ関スル事項
二
造林及伐木事業ニ関スル事項
三
施業案編製並土地及林野買上ニ関スル事項
四
部分林ニ関スル事項
五
国有林野及立木竹ノ下戻ニ関スル事項
附 則
本令ハ明治三十三年十月十日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革